HINAS規約

HINAS規約

北海学園北東アジア研究交流センター規程

 

(設置・名称)
第1条
学校法人北海学園寄附行為施行細則第37条にもとづき、北海学園に北東アジア研究交流センター(以下「研究交流センター」という)を置く。
(目的)
第2条
研究交流センターは、北東アジアに関する基礎的・応用的研究を行い、その学術の向上ならびに産業経済の発展と社会文化の創造に貢献するため、広く産学官の協力と国際交流の促進を図ることを目的とする。
(事業目的)
第3条
研究交流センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 北東アジア研究およびその関連分野の基礎的また応用的研究の推進
  2. 各分野にかかわる調査研究、資料の収集、データベースの作成等
  3. 他の機関との共同研究、委託研究の受け入れ
  4. 各分野の研究者の招聘と学術交流
  5. 研究成果の公表と刊行
  6. その他、研究交流センターの目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条
研究交流センターに次の組織を置く。
  1. センター長1名
  2. 副センター長若干名
  3. 研究員
  4. 必要に応じて、特別研究員、嘱託研究員、外国人客員研究員をおくことが出来る。
  5. 事務職員若干名
(センター長)
第5条
センター長は研究交流センターを代表し、これを統括し、センターの運営等に関する一切の責任を負う。
センター長は副センター長と次の事項を審議する。
  1. 研究交流センターの事業に関する事項
  2. 予算に関する事項
  3. 研究員、特別研究員、嘱託研究員、外国人客員研究員に関する事項
  4. その他、研究交流センターの運営に必要な事項
(副センター長)
第6条
副センター長はセンター長を補佐し、センター長の事故あるときは、その職務を代行する。
(業務)
第7条
研究交流センターは以下の業務を行う。
  1. センター長の命を受け、研究調査及び情報交流の業務に従事する。
  2. 各研究員は、業務内容に関する提議を行うことができる。
(会計)
第8条
研究交流センターは次の収入をもって運営する。
  1. 北海学園の予算
  2. 研究助成金
  3. 研究補助金
  4. 受託研究費
  5. その他
(事務職員)
第9条
事務職員はセンター長の命により研究交流センターの事務にあたる。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、研究交流センターの組織及び運営に関する必要な事項は、センター長が定める。

(附則)
この規程は平成11年6月1日から施行する。

(附則)
この規程は平成12年4月1日に一部改正し、施行する。

(附則)
この規程は平成24年2月1日に一部改正し、施行する。