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特定屋外喫煙場所設置について
本学では、「健康増進法の一部を改正する法律」(2018年法律第78号)及びこれに伴う「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(2019年政令第27号)に基づき、2019年7月1日以降、キャンパス内をすべて禁煙(加熱式タバコ、電子タバコを含む)といたしましたが、2026年7月21日より、添付のとおり、特定屋外喫煙場所を設置いたします。
キャンパス滞在中の喫煙は、必ず特定屋外喫煙場所で行ってください。
この度の特定屋外喫煙場所の設置は、深刻化する路上喫煙を防止するための緊急避難的な措置であり、キャンパス内での喫煙を勧めるものではありません。本学の方針はあくまでキャンパス内全面禁煙であり、受動喫煙防止のために全構成員が努めるべきことに変わりはありません。
特定屋外喫煙場所以外のキャンパス内での喫煙は絶対に行わないでください。
また、キャンパス周辺の路上や公園等における喫煙はご遠慮ください。
